ヤマト行政書士事務所

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倉庫業登録相談連絡先

〒416-0901 静岡県富士市岩本537-120 ヤマト行政書士事務所
TEL0545-67-6332 FAX0545-61-8393 携帯09056173486

倉庫業とは?

倉庫業を営もうとする者は国土交通大臣の登録が必要

倉庫業を営もうとする者は国土交通大臣の行う厳しい要件をクリアし登録を受ける必要があります。

倉庫業法上の倉庫とは預かったものを紛失、損傷等しないよう工作した場所をいい、建てた倉庫のほか、な、なんと土地(野積そーこ)や水面(水面そーこ)も倉庫になっちゃうのです。

倉庫業は利用者から預かった荷物(寄託といいます)を利用者の代わりに大事に、大事に大事~に保管する事業です。倉庫業は生産から消費という物流の枠組みの一環として国民生活の基盤を支える縁の下の力持ちと言えるのです。

利用者から預かった大切な、大切な、大切な~荷物を「なくしちゃった、ついでに壊しちゃったww てへぺろ(๑´ڡ`๑)」で済まさないために、倉庫業を営もうとする者は火事、盗難、湿気等大切な荷物をしっかり管理できるきびしぃ~要件をそろえた保管施設や倉庫管理主任者という倉庫管理に詳しい立派な人が必要になってきます

倉庫業法は正しい倉庫運営により、利用者から預かった荷物(寄託)を利用者の為にちゃんと預かってねということを規定した法律ということです。そのため建物や火災に関する法律の建築基準法、消防法等の基準に比べて、一段とキビシイ~ものとなっています。

しかしその結果として営業倉庫の火災発生件数は、営業倉庫以外の倉庫と比べて、低いそうです。なので、火災保険料率低くなるという豪華な特典が付いてきますwww

建築士さんが倉庫業法を知らず倉庫業法上の登録要件を満たさず建築設計してしまうときもしばしばあります。この場合、多少倉庫を変更する可能性も出できます。倉庫を借りる又は建てる等で倉庫業を行うときはまずご相談をお勧めします。

倉庫業と非倉庫業

下記については寄託でない、営業でない等で倉庫業の登録を要しない非倉庫業と呼べるものです。

・他人の物品の収納の為の不動産の賃貸    不動産業による貸倉庫業、スペース貸
・自己の物品保管(自家保管)        自家用倉庫
・運送契約に基づく運送上の仮置き      運送状の一時保管
 又は荷捌き用の物品保管          (例:上屋、保管場、配送センター)
・他人の自転車、自動車携帯品の保管     駐輪場、駐車場、コインロッカー
・有価証券、貴金属等の保護預かり      銀行の貸金庫
・修理等の役務のための保管他


営業倉庫に保管する荷物の種類区分

倉庫業法では倉庫の種類ごとに保管できる荷物が決まっています。1類倉庫ならいろいろなものを保管することができます。

倉庫の種類
1類、2類、3類、野積、水面、危険、冷蔵

物品の種類
第1類物品~第8類物品


倉庫業法上の営業倉庫の種類

1類倉庫 ― 多くの要件を満たした何でも入るドラ○もんのような倉庫です

登録要件の厳しい倉庫です。保管中の荷物には様々な試練が待ち受けていますwww。風雨、結露等の水害に始まり、倉庫内の温度上昇による熱ダメージ、火災発生、ドロボウ、ズーネミ、リブギゴからの攻撃等多くの試練をがっちりガードできるそれだけ多種のデリケートな物品を保管できる。1類倉庫はそんなスーパープレミアム倉庫なのです。

ただし、第7類物品の危険物及び高圧ガスなどのアブナイもの、第8類物品の10℃以下保管の冷たい物品はこれまた別の登録要件なので保管できないのです。

1類倉庫の要件
①倉庫・敷地について使用権原を有すること。

②建築基準法に適合していること。

③土地に定着し、かつ、屋根及び周囲に壁を有する工作物であること。

④軸組み、壁、床の強度が、基準に適合していること。

⑤倉庫内への水の浸透を防止する造りになっていること。

⑥土地から水分の浸透・結露を防止措置が講じられていること。

⑦遮熱措置が講じられていること。

⑧建物が、耐火性能又は防火性能に適合していること。

⑨危険物等取扱施設に近接倉庫は、災害防止上有効な設備を有すること。

⑩建物内に火気使用施設あっては、当該施設が、区画されていること。

⑪消防法施行規則により消火器等の消火器具が設けられていること。

⑫防犯上有効な構造及び設備を有していること。

⑬そ害の防止上有効な設備を有していること。

1類倉庫の施設基準

 

2類倉庫 - 火に比較的強い荷物を入れる耐火性能のいらない倉庫です

火が出てもちょっと燃えづらいものを入れておくため、耐火性能が不要な倉庫です。

 保管可能物品とその例:第2類物品/飼料、第3類物品/ガラス器、第4類物品/缶入
 製品、第5類物品/原木、第6類物品/ソーダ灰

2類倉庫の要件
①倉庫・敷地について使用権原を有すること。

②建築基準法に適合していること。

③土地に定着し、かつ、屋根及び周囲に壁を有する工作物であること。

④軸組み、壁、床の強度が、基準に適合していること。

⑤倉庫内への水の浸透を防止する造りになっていること。

⑥土地から水分の浸透・結露を防止措置が講じられていること。

⑦遮熱措置が講じられていること。

⑧なし

⑨危険物等取扱施設に近接倉庫は、災害防止上有効な設備を有すること。

⑩建物内に火気使用施設あっては、当該施設が、区画されていること。

⑪消防法施行規則により消火器等の消火器具が設けられていること。

⑫防犯上有効な構造及び設備を有していること。

⑬そ害の防止上有効な設備を有していること。

1類倉庫の施設基準

3類倉庫 - 防水、防湿、遮熱、耐火、防鼠措置のいらない倉庫です

水害、熱害、火災に強く、ズーネミも食べることのできない物品を保管する倉庫です。

 保管可能物品とその例:第3類物品/陶磁器、第4類物品/アルミインゴッコ、第5類
 物品/原木

3類倉庫の要件

①倉庫・敷地について使用権原を有すること。

②建築基準法に適合していること。

③土地に定着し、かつ、屋根及び周囲に壁を有する工作物であること。

④軸組み、壁、床の強度が、基準に適合していること。

⑤倉庫内への水の浸透を防止する造りになっていること。

⑥土地から水分の浸透・結露を防止措置が講じられていること。

⑦遮熱措置が講じられていること。

⑧なし

⑨危険物等取扱施設に近接倉庫は、災害防止上有効な設備を有すること。

⑩建物内に火気使用施設あっては、当該施設が、区画されていること。

⑪消防法施行規則により消火器等の消火器具が設けられていること。

⑫防犯上有効な構造及び設備を有していること。

⑬なし

3類倉庫の施設基準

野積倉庫 - 柵や塀で囲まれた野ざらしの区画(倉庫)防火、耐火、防湿、遮熱性能は不要です。

この荷物だったら雨風に強そうだし外においても平気じゃね?という物品を柵等で囲った倉庫です。

保管可能物品とその例:第4類物品/岩塩、第5類物品/原木

水面倉庫 - 水面で原木を保管する倉庫です。

水にぷかぷか浮くものを保管する倉庫です。

保管可能物品とその例:第5類物品/原木

貯蔵槽倉庫 - 穀物等バラ貨物及び液体等を保管する倉庫です。

サイロやタンクがこれにあたります。

保管可能物品とその例:第6類物品/糖蜜、第1、第2類物品でバラのもの/小麦粉

危険品(工作物) 倉庫 - 建屋、タンクで危険物を保管する倉庫です。

建物、タンク等で消防法が指定する危険品を保管するデンジャラスな倉庫です。

保管可能物品とその例:第7類物品/アルコール

危険品(土地)倉庫 - 区画(区域)で危険物を保管する倉庫です。

区画(区域)で消防法が指定する危険品を保管するデンジャラスな倉庫です。

保管可能物品とその例:第7類物品/潤滑油

冷蔵倉庫 - 10℃以下で保管することが適当な貨物を保管する倉庫です。

おいしーものを保管する倉庫です。

保管可能物品とその例:第8類物品/冷凍食品

倉庫業登録の要件

倉庫業登録をするには、保管する物品に基づき選んだ倉庫の種類の施設設備基準を満たすこと及び倉庫管理主任者を選任する必要があります。

役所に収めるお金
新規登録 9万円(何棟でも同じ)
倉庫増設変更登録 3万円(1棟ごと)

迷ったらここに相談(無料)してね

アドバイスは無料だから恥ずかしがらずにかけてみようwww

〒416-0901 静岡県富士市岩本537-120 ヤマト行政書士事務所
TEL0545-67-6332 FAX0545-61-8393 携帯09056173486

ヤマト行政書士事務所に遊びに来ればこんな景色が見れるかも

静岡県の建設業許可

建設業許可申請対応地域
富士市 富士宮市 沼津市 三島市 御殿場市 裾野市 駿東郡清水町 駿東郡長泉町 
函南町 熱海市 伊豆市 伊東市 下田市 静岡市 焼津市 藤枝市 伊豆の国市
浜松方面 静岡県内






倉庫業登録の要件

① 倉庫及び敷地の賃借権があること
   不動産登記簿
   賃貸借契約書使用権限取得前については賃貸借契約書の写し等の提出で
権限取得後残りの書類等を提出
     
② 倉庫の種類ごとに国土交通大臣の定める建築基準法にその他法令に規定に適合していること
     建築確認済証(旧確認通知書)
     完了検査済証(旧検査済証)
     注 防火区画免除願いが出されている

③ 土地に定着し、かつ、屋根及び周囲に壁を有する工作物であるる
   立面図

軸組、外壁または荷ずりが2500N/㎡の荷重に耐えられる
     開口部にJIS規格S-6以上の建具が設けられている
     運用方針a~cに該当しないケース
    立面図
    矩計図
建具表 建具キープラン
胴縁のみで対壁荷重2500以上ある建築士の計算書等証明できるもの

④ 床の強度が3900N/㎡以上あること
    建築確認があるが昔の建築確認なので床の強度が確認できないので倉庫業を営む倉庫とは認められず床の強度が3900N/㎡以上あることを証明する建築士事務所等の構造計算書等

⑤ 構造及び設備が倉庫内への水の浸透を防止するに足る基準に適合している
   屋根  矩計図 折版構造と記入してあるのでOKと思う 屋根材質の調査 鉄板とのこと
   外壁  矩計図 網入硬質塩ビ板 角波サイディング張と記入 
このままでは防水性能ありか不明運用方針とともに要件等確認

⑥ 土地からの水分の浸透床面結露を防ぐための防湿措置があること
   矩計図 コンクリート打ちと記載済み (表面金コテ押さえ※アイデクス報告より)

⑦ 遮熱措置(平均熱還流率4.65W/㎡・K)が講じられていること
  建築士事務所の平均熱還流率計算書-

⑧ 倉庫が耐火性能又は防火性能に適合していること
  耐火性能、防火性能を有するものとして適合していること
    建築基準法第2条8号に定める防火構造であり延焼の恐れのある部分に設けられた開口部が防火戸になっていることを証するもの 簡易耐火は準耐火と読み替えている

倉庫  防火構造  (※アイデクス報告より)開口部 防火戸 (※アイデクス報告より)
裏付け資料の必要性
平面図 延焼の恐れのある部分を明示したもの
立面図 延焼の恐れのある部分を明示したもの
矩計図 防火構造防火戸になっていることを証するもの

⑨ 危険品を取り扱う施設その他住居等が近接する倉庫では災害防止上有効な構造又は設備を有すること
 事務所が内在 事務所構造防火構造 防火戸(※アイデクス報告より) 

⑩ 倉庫内に事務所等の火器を使用する施設がない
    事務所が内在 事務所は防火区画されている 図面用意可(※アイデクス報告より) 
1階 2階給湯室あり
    事務所の平面図
    事務所の矩計図
    事務所の断面図平面図はあるが事務所構造防火構造 防火戸等防火区画かは不明

⑪ 消防法施工規則第6条に定める消火器等の備えつけ
      建築確認済証  一応消火器配置図も添付いらない
      消防用設備等点検結果報告書 (直近のもの 3年に1回点検)
⑫  防犯上の設備を有している
     出入口  鍵付き  建具表
     開口部  網入りガラス等 建具表
     照明装置 出入口、ドア 電球ワット数確認
       警備体制 警備契約書  

⑬  そ害防止設備を有していること
     平面図 地窓 下水溝等がない
矩計図 建具表 出入口完全密閉できる
その他

P-5 コピー1枚
エレベーターコピー

倉庫業登録の際、最初にご用意していただく書類

倉庫の設計図面
建築確認済証(旧確認通知書)
完了検査済証(旧検査済証)
注 防火区画免除願いが出されている
消防用設備等点検結果報告書 (直近のもの 3年に1回点検)

考えていただきたいもの
倉庫の名称

是非 ご活用下さい!!

困ったことは、会員専用サイトなどで調べましょう!

倉庫業を営もうとする者国土交通大臣の行う厳しい要件を登録を受ける必要があります。

倉庫業は利用者から預かった荷物(寄託っていうの)を利用者の代わりに大事に、大事に大事に保管管する事業です。
利用者から預かった大切な、大切な、大切な~荷物を「なくしちゃった、てへぺろ(๑´ڡ`๑)」で済まさないために、倉庫業を営もうとする者は火事、盗難、湿気等大切な荷物をしっかり管理できるきびしぃ~要件をそろえた保管施設が必要になってきますです

倉庫業法は正しい倉庫運営により、利用者から預かった荷物(寄託)を利用者の為にちゃんと預かってねということを規定した法律ということです。

倉庫の定義としては倉庫とは預かったものを紛失、損傷等しないよう工作した場所をいい、建てた倉庫のほか、な、なんと土地(野積そーこ)や水面(水面そーこ)も倉庫になります。