Sorry, but you are looking for something that isn’t here.

It looks like nothing was found at this location. Maybe try a search?

Latest Info

冷蔵倉庫登録要件-静岡県富士市ヤマト行政書士事務所 

    冷蔵倉庫 1類倉庫 ― ①~⑬ ①使用権原・・・当該倉庫の土地・建物の所有権を有している等(登記簿謄本)   ②関係法令適合性・・・建築基準法に適合している等 (確認済証・検査済証)   ③土地定着性等・・・屋根、壁を有し、土地に定着している等(立面図)   ④外壁、床の強度・・・鉄筋コンクリート造で窓はなく、床には3,900N/㎡以上の耐力がある等(確認済証、立面図、矩計図)   ⑤防水性能・・・鉄筋コンクリート防水塗装の屋根・外壁であり、雨樋を有し、庫内に樋や水を使用する設備はない等(矩計図)   ⑥防湿性能・・・床面はコンクリート造で金ごて押さえ仕上げとなっている等(矩計図)   ⑦遮熱性能・・・屋根及び外壁は耐火構造である等(確認済証)   ⑧耐火性能・・・耐火建築物である等(確認済証)   ⑨災害防止措置・・・倉庫外壁から10m以内に建築物がないので災害防止措置の必要がない等(倉庫の配置図)   ⑩防火区画・・・庫内に事務所があるが、耐火構造の床・壁で区画しており、開口部は防火戸となっている等(平面図、短計図)   ⑪消火設備・・・各階の床面積200㎡に対して1単位以上の消火器を設置している等(消火器の仕様、位置の詳細を表示した平面図)   ⑫防犯措置・・・施錠扉、網入ガラス、機械警備、出入口周辺部照明2ルクス以上あり、部外者管理施設と隣接していない等(建具表、照明装置詳細表示の平面図、警備契約書)   ⑬防鼠措置・・・地窓、下水管、下水道に通じる部分は全て金網を設置しており、出入口の扉は完全密閉できる等(平面図、矩計図、建具表)   冷蔵倉庫施設基準別チェックリスト     冷蔵倉庫業登録の為の事前相談ご用意書類 自社倉庫以外は、先に倉庫を借りるのはやめましょう。 倉庫業の登録のできない倉庫を借りると大きな経済的損失が発生してしまいます。 めぼしい倉庫を不動産屋さんに探してもらったら借りたい 倉庫について以下の資料をご用意してもらってください。 ご用意書類一覧 建築確認済証 完了検査済証 倉庫建設時の設計図面 消防用設備等検査済証 消防用設備等点検結果報告書 警備契約書(あれば) 保冷温度が10℃以下の証明になる熱損失計算書等     建築確認済証   完了検査済証 完了検査済証を紛失した場合は、市役所で完了検査を受けた台帳を発行してくれます。 昔の倉庫で完了検査は受けていない場合は、また話がややこしくなります。   検査済証がない建築物の救済策? 国土交通省がまとめたガイドラインの背景とは   「検査済証のない建築物に係る指定確認検査機関等を活用した建築基準法適合状況調査のためのガイドライン」について   倉庫建設時の設計図面   消防用設備等検査済証   消防用設備等点検結果報告書   警備契約書(あれば)   保冷温度が10℃以下の証明になる熱損失計算書等    

3類倉庫の登録要件-ヤマト行政書士事務所

  3類倉庫の登録要件 3類倉庫 -防水、防湿、遮熱、耐火、防鼠措置のいらない倉庫 保管可能物品とその例 第3類物品/陶磁器 第4類物品/アルミインゴッコ 第5類物品/原木   3類倉庫登録要件 ①使用権原・・・当該倉庫の土地・建物の所有権を有している等(登記簿謄本)   ②関係法令適合性・・・建築基準法に適合している等 (確認済証・検査済証)   ③土地定着性等・・・屋根、壁を有し、土地に定着している等(立面図)   ④外壁、床の強度・・・鉄筋コンクリート造で窓はなく、床には3,900N/㎡以上の耐力がある等(確認済証、立面図、矩計図)   ⑤防水性能・・・鉄筋コンクリート防水塗装の屋根・外壁であり、雨樋を有し、庫内に樋 や水を使用する設備はない等(矩計図)   ⑥防湿性能・・・床面はコンクリート造で金ごて押さえ仕上げとなっている等(矩計図)   ⑦遮熱性能・・・屋根及び外壁は耐火構造である等(確認済証)   ⑧耐火性能・・・耐火建築物である等(確認済証)   ⑨災害防止措置・・・倉庫外壁から10m以内に建築物がないので災害防止措置の必要が ない等(倉庫の配置図)   ⑩防火区画・・・庫内に事務所があるが、耐火構造の床・壁で区画しており、開口部は防 火戸となっている等(平面図、短計図)   ⑪消火設備・・・各階の床面積200㎡に対して1単位以上の消火器を設置している等(消 火器の仕様、位置の詳細を表示した平面図)   ⑫防犯措置・・・施錠扉、網入ガラス、機械警備、出入口周辺部照明2ルクス以上あり、部外者管理施設と隣接していない等(建具表、照明装置詳細表示の平面図、警備契約書)   ⑬防鼠措置・・・地窓、下水管、下水道に通じる部分は全て金網を設置しており、出入口の扉は完全密閉できる等(平面図、矩計図、建具表)   3類倉庫施設基準別チェックリスト        

2類倉庫の登録要件-ヤマト行政書士事務所

  2類倉庫 - 火に比較的強い荷物を入れる耐火性能のいらない倉庫です 火が出てもちょっと燃えづらいものを入れておくため、耐火性能が不要な倉庫です。 保管可能物品とその例:第2類物品/飼料、第3類物品/ガラス器、第4類物品/缶入製品、第5類物品/原木、第6類物品/ソーダ灰   2類倉庫の登録要件 2類倉庫 - 耐火性能のいらない倉庫  保管可能物品とその例 第2類物品/飼料、第3類物品/ガラス器、第4類物品/缶入製品、第5類物品/原木、第6類物品/ソーダ灰   ①使用権原・・・当該倉庫の土地・建物の所有権を有している等(登記簿謄本)   ②関係法令適合性・・・建築基準法に適合している等 (確認済証・検査済証)   ③土地定着性等・・・屋根、壁を有し、土地に定着している等(立面図)   ④外壁、床の強度・・・鉄筋コンクリート造で窓はなく、床には3,900N/㎡以上の耐力がある等(確認済証、立面図、矩計図)   ⑤防水性能・・・鉄筋コンクリート防水塗装の屋根・外壁であり、雨樋を有し、庫内に樋や水を使用する設備はない等(矩計図)   ⑥防湿性能・・・床面はコンクリート造で金ごて押さえ仕上げとなっている等(矩計図)   ⑦遮熱性能・・・屋根及び外壁は耐火構造である等(確認済証)   ⑧耐火性能・・・耐火建築物である等(確認済証)   ⑨災害防止措置・・・倉庫外壁から10m以内に建築物がないので災害防止措置の必要がない等(倉庫の配置図)   ⑩防火区画・・・庫内に事務所があるが、耐火構造の床・壁で区画しており、開口部は防火戸となっている等(平面図、短計図)   ⑪消火設備・・・各階の床面積200㎡に対して1単位以上の消火器を設置している等(消火器の仕様、位置の詳細を表示した平面図)   ⑫防犯措置・・・施錠扉、網入ガラス、機械警備、出入口周辺部照明2ルクス以上あり、部外者管理施設と隣接していない等(建具表、照明装置詳細表示の平面図、警備契約書)   ⑬防鼠措置・・・地窓、下水管、下水道に通じる部分は全て金網を設置しており、出入口の扉は完全密閉できる等(平面図、矩計図、建具表)   2類倉庫施設基準別チェックリスト       2類倉庫業登録の為の事前相談ご用意書類 自社倉庫以外は、先に倉庫を借りるのはやめましょう。 倉庫業の登録のできない倉庫を借りると大きな経済的損失が発生してしまいます。 めぼしい倉庫を不動産屋さんに探してもらったら借りたい 倉庫について以下の資料をご用意してもらってください。   建築確認済証   完了検査済証 完了検査済証を紛失した場合は、市役所で完了検査を受けた台帳を発行してくれます。 昔の倉庫で完了検査は受けていない場合は、また話がややこしくなります。   検査済証がない建築物の救済策? 国土交通省がまとめたガイドラインの背景とは   「検査済証のない建築物に係る指定確認検査機関等を活用した建築基準法適合状況調査のためのガイドライン」について   倉庫建設時の設計図面   消防用設備等検査済証   消防用設備等点検結果報告書   第2類倉庫の倉庫業登録までの流れ解説   倉庫業登録までの流れ 倉庫業登録については行政は行政への事前相談をお勧めしています。 しかし、倉庫業の登録の要件は高度かつ複雑で一般的に、ただ電話で倉庫業が取れるか聞いただけや、少し用意した図面などの相談書類を見てもらったのみでは行政も倉庫業登録が可能かどうか判断できないケースも多いです。 この場合、構造の強度、防火性能など倉庫業登録の要件を満たしたことが分かる確認書を一級建築士に作ってもらうことを行政も勧めています。 以上を踏まえますとスムーズな倉庫業登録は次のような流れとなります。   ①倉庫業登録説明(申請者⇔行政書士) この説明は 倉庫業の登録ができるかどうかの判断ではなく倉庫業登録の為のための必要な書類が揃っているか、倉庫業登録の要件の説明となります。 倉庫業登録には高度な建築の専門知識が必要になります。 倉庫業登録説明では、なかなか倉庫業の登録をできるかどうかの判断が難しいのが現状です。 ざっと、倉庫を見せていただいて明らかに、すぐわかる倉庫業登録要件から外れているものについてはお伝えいたします。   ご用意書類一覧 建築確認済申請書(改築申請分も含む)  完了検査済証  倉庫建設時の設計図面 消防用設備等検査済証  消防用設備等点検結果報告書  警備契約書(あれば) 冷蔵倉庫の場合、保冷温度が10℃以下の証明になる熱損失計算書等     ②事前準備確認(申請者⇔行政書士) この事前準備確認は 倉庫業の登録ができるかどうかの判断ではなく行政との事前相談のための必要な書類が揃っているか、建築物に違法性がないか等を行政書士目線から見た倉庫業登録の要件の事前準備確認となります。 (行政書士に事前調査料金発生) この事前準備確認は申請する倉庫の現状により、建築確認証の記載内容、倉庫の築年数が古さ、違法な増改築があるかなど大まかな確認となります。 倉庫業登録には高度な建築の専門知識が必要になります。 ①の事前準備相談説明では、なかなか倉庫業の登録をできるかどうかの判断が難しいのが現状です。 なぜなら、申請する倉庫の現状により、建築確認証の記載内容、現在の建築基準法に合致しているか、倉庫の築年数が古い場合の耐久性があるか、こまかい倉庫業登録の要件(熱貫流率や床の強度計算等)が満たされているか、途中に確認申請をしていない増改築がないか等不明な場合が多いためです。 倉庫業の登録をするのであれば、一級建築士に申請する倉庫について倉庫業登録の要件に合致しているか確認してもらう必要もでてきます。   ご用意書類一覧 建築確認済申請書(改築申請分も含む)  完了検査済証  倉庫建設時の設計図面 消防用設備等検査済証  消防用設備等点検結果報告書  警備契約書(あれば) 冷蔵倉庫の場合、保冷温度が10℃以下の証明になる熱損失計算書等     ③一級建築士に倉庫の確認依頼(建築士⇔倉庫) 倉庫の登録の意思があれば現状の倉庫が現在の建築基準法等に対応してるかどうかの確認書及び不足図面の作成をしてもらいます。(一級建築士等に事前調査料金発生) 図面については、古いもの、無いもの、文字が不鮮明なもの、修繕や改修などで実態を反映していないものについては、一級建築士に新たに図面を起こしていただく必要も出てきます。 さらに昭和や平成初期に建築したような古い倉庫については主要構造部について完成検査時と同等程度の強度を持っているかという見解確認書の提出を行政は求めています。   つまり申請する倉庫の程度によって確認書類が増え時間がかかるということです。 ここの調査で倉庫業登録をするために、倉庫の改修が必要になるケースもありますし、改修費用が多くかかりすぎることから倉庫業登録をあきらめる可能性もあります。 (改修が必要で、もう何件もの会社が倉庫業登録を諦めていますし、先に倉庫を借りてしまってから相談に来て途方に暮れる方もいました。)   申請する倉庫は人間と同じで千差万別です。1級建築士は他にも仕事がありますし、作成する倉庫業登録申請書の確認資料は一朝一夕に簡単にできるものでありません。 […]

1類倉庫の登録要件-静岡県富士市ヤマト行政書士事務所

静岡県倉庫業登録1類倉庫

  1類倉庫の登録要件 1類倉庫 ― ①~⑬すべての施設基準を満たした倉庫 危険物及び高圧ガス(第7類物品)、10℃以下保管の物品(第8類物品)を除いた全ての物品の保管が可能なスーパーネ申倉庫    ①使用権原・・・当該倉庫の土地・建物の所有権を有している等(登記簿謄本) ②関係法令適合性・・・建築基準法に適合している等 (確認済証・検査済証) ③土地定着性等・・・屋根、壁を有し、土地に定着している等(立面図) ④外壁、床の強度・・・鉄筋コンクリート造で窓はなく、床には3,900N/㎡以上の耐力がある等(確認済証、立面図、矩計図) ⑤防水性能・・・鉄筋コンクリート防水塗装の屋根・外壁であり、雨樋を有し、庫内に樋や水を使用する設備はない等(矩計図) ⑥防湿性能・・・床面はコンクリート造で金ごて押さえ仕上げとなっている等(矩計図) ⑦遮熱性能・・・屋根及び外壁は耐火構造である等(確認済証) ⑧防火構造+防火設備又は耐火性能・・・防火構造+防火設備又は(準)耐火建築物である等(確認済証) ⑨災害防止措置・・・倉庫外壁から10m以内に建築物がないので災害防止措置の必要がない等(倉庫の配置図) ※火気を使用するしないにかかわらず 事務所については居室を有する施設となります ⑩防火区画・・・庫内に事務所があるが、耐火構造の床・壁で区画しており、開口部は防火戸となっている等(平面図、短計図) ⑪消火設備・・・消防用設備点検結果報告書等 ⑫防犯措置・・・施錠扉、機械警備、部外者管理施設と隣接していない等(建具表、照明装置詳細表示の平面図、警備契約書) ⑬防鼠措置・・・地窓、下水管、下水道に通じる部分は全て金網を設置しており、出入口の扉は完全密閉できる等(平面図、矩計図、建具表)   1類倉庫施設基準別チェックリスト   第1類倉庫の倉庫業登録までの流れ解説   倉庫業登録までの流れ 倉庫業登録については行政は行政への事前相談をお勧めしています。 しかし、倉庫業の登録の要件は高度かつ複雑で一般的に、ただ電話で倉庫業が取れるか聞いただけや、少し用意した図面などの相談書類を見てもらったのみでは行政も倉庫業登録が可能かどうか判断できないケースも多いです。 この場合、構造の強度、防火性能など倉庫業登録の要件を満たしたことが分かる確認書を一級建築士に作ってもらうことを行政も勧めています。 以上を踏まえますとスムーズな倉庫業登録は次のような流れとなります。   ①倉庫業登録説明(申請者⇔行政書士) この説明は倉庫業の登録ができるかどうかの判断ではなく倉庫業登録の為のための必要な書類が揃っているか、施設基準別チェックリストに基づいての倉庫業登録の要件の説明となります。 倉庫業登録には高度な建築の専門知識が必要になります。 倉庫業登録説明では、なかなか倉庫業の登録をできるかどうかの判断が難しいのが現状です。 ざっと、倉庫を見せていただいて明らかに、すぐわかる倉庫業登録要件から外れているものについてはお伝えいたします。 ご用意書類一覧シート ご用意書類一覧 □ 建築確認済申請書(改築申請分も含む) □ 完了検査済証 □ 倉庫建設時の設計図面 □ 消防用設備等検査済証 □ 消防用設備等点検結果報告書 □ 警備契約書(あれば) □ 保冷温度が10℃以下の証明熱損失計算書等(冷蔵倉庫時)   ご用意書類の注意点 ご用意書類の注意点 □ 建築確認済申請書(改築申請分も含む) 建築確認済書が入っていると思います □ 完了検査済証 完了検査済証を紛失した場合は、市役所で完了検査を受けた台帳を発行してくれます。 昔の倉庫で完了検査は受けていない場合は、また話がややこしくなります。   検査済証がない建築物の救済策? 国土交通省がまとめたガイドラインの背景とは   「検査済証のない建築物に係る指定確認検査機関等を活用した建築基準法適合状況調査のためのガイドライン」について   □ 倉庫建設時の設計図面 建築確認済申請書に入っています。 □ 消防用設備等検査済証   □ 消防用設備等点検結果報告書 不可があると登録できません。 全て点検結果は良にする必要があります □ 警備契約書(あれば) 倉庫業登録にあたり 自社警備または警備会社に依頼して、 荷物を守る必要があります □ 熱損失計算書等(冷蔵倉庫時) なければ 保冷機メーカー に作ってもらう必要があります   ヒアリング事項シート ヒアリング事項 □ 建築確認申請書等不足書類確認 □ 土地建物物件の所有者確認 土地         建物 □ 建築確認申請書の用途確認 倉庫業を営む倉庫   それ以外 □ 倉庫の耐火性能確認 耐火   準耐火    それ以外 □ 倉庫のラック等保管方法確認 ラック保管    それ以外 □ 床の強度計算書必要性の有無 必要       必要でない □ 消防用設備点検結果報告書確認 良のみ   不可もある □ 警備状況確認 自社警備     警備会社 □ 倉庫管理主任者確認 講習受講済み     以外(倉庫業登録倉庫管理業務で3年以上)     ②事前準備確認(申請者⇔行政書士) この事前準備確認は 倉庫業の登録ができるかどうかの判断ではなく行政との事前相談のための必要な書類が揃っているか、建築物に違法性がないか等を行政書士目線から見た倉庫業登録の要件の事前準備確認となります。 (行政書士に事前調査料金発生) この事前準備確認は申請する倉庫の現状により、建築確認証の記載内容、倉庫の築年数が古さ、違法な増改築があるかなど大まかな確認となります。 倉庫業登録には高度な建築の専門知識が必要になります。 ①の事前準備相談説明では、なかなか倉庫業の登録をできるかどうかの判断が難しいのが現状です。 […]

静岡県の倉庫業登録の倉庫管理主任者について 

  倉庫業登録の倉庫管理主任者について 新規で倉庫業を営むには倉庫業の登録が必要です。登録の一要件として倉庫管理主任者が必要です。   倉庫管理主任者になるには 倉庫の管理者になるには、 実務経験 または 講習を終了しなければ 倉庫管理者になることができません。 (1)倉庫の管理の業務に関して2年以上の指導監督的実務経験を有する者 (2)倉庫の管理の業務に関して3年以上の実務経験を有する者 (3)国土交通大臣の定める倉庫の管理に関する講習を修了した者 (4)国土交通大臣が第1号から前号までに掲げる者と同等以上の知識及び能力を有すると認める者   3番については講習受講に要件はありませんので(つまり誰でも受けられます)新規で倉庫業を始める場合は受講したらよいかと思います。 ただし 申し込みの倍率が高いので 早めに 講習受講をおすすめいたします。 一般社団法人日本倉庫協会倉庫管理主任者講習会   倉庫管理主任者の業務 倉庫管理主任者の増員 倉庫管理主任者は一定の面積規模ごとに倉庫管理主任者を増やさなければなりません。   県がまたがる場合の倉庫管理主任者について 県がまたがる倉庫業の変更登録についてはその県にごとに倉庫管理主任者が必要になります。      

To the top