倉庫業登録審査を成功に導きます。

倉庫業登録は、倉庫事業を行うための許可です。倉庫業登録することで、他人物を預かる倉庫業に関する様々な規制を遵守し、適正に処理することができます。
倉庫業登録には、様々な書類の作成や手続きが必要です。当事務所では、お客様に代わってこれらの書類の作成や手続きを行うことができます。
また、静岡県の倉庫業登録申請の審査においては、様々な専門知識が必要となります。当事務所では、お客様に代わって行政庁への説明や交渉を行うことができます。
当事務所は、お客様の許可取得を全力でサポートさせていただきます。
産業廃棄物収集運搬業許可の取得をご検討の方は、ぜひ当行政書士事務所にご相談ください。
〒416-0901
静岡県富士市岩本537-120 ヤマト行政書士事務所
TEL0545-67-6332 FAX0545-61-8393
携帯09056173486 mail:ymtgyo@gmail.com
倉庫業登録についての注意事項
1. 図面が不足している場合
倉庫業登録では、建築確認申請書、検査済証、設計図面等により、倉庫の構造・面積・耐火性能・床の強度などを確認する必要があります。
図面については、無いもの、文字が不鮮明なもの、現在の実態を反映していないもの、修繕・改修等により内容が変わっているものについては、新たに図面を起こしていただく必要があります。
2. 築年数が経っている倉庫について
築年数が経っている倉庫については、審査の結果、営業倉庫として登録できない可能性もあります。
築年数が古い場合、建築士の方に目視確認していただき、建築基準法による完了検査を受けた当時と比べて、構造耐力に影響するような劣化が生じていない旨の見解確認書が必要となる場合があります。
また、築年数の経っている建物ほど、平均熱貫流率等の基準をクリアできない事例もあります。
3. 耐火性能・床の強度について
建築確認申請書から耐火性能が確認できない場合、建築士に耐火性能に問題がない旨の証明をしていただく必要があります。
また、建築確認申請書等で耐火性能が確認できない場合、追加資料の提出や、倉庫の改修が必要となる場合があります。
さらに、建築確認申請書に「倉庫業を営む倉庫」と記載されていない場合、床の強度計算が必要となる場合があります。
4. 過去の増改築・用途変更等について
過去に役所への届出や確認申請を行わないまま、増築・改築・間仕切り変更・用途変更等がされている場合、当初の調査では判明しにくく、行政との事前相談や審査の段階で初めて問題となることがあります。
この場合、追加図面の作成、建築士による確認書、役所への是正・届出、土地建物の登記確認・変更等が必要となる場合があり、これらに要する費用は、倉庫業登録申請費用とは別途発生いたします。
5. 倉庫業登録は事前調査が重要です
このように、倉庫業登録は、事前に確認を進めても、後から追加確認や追加資料が必要になることがあります。
許認可申請を長年行っている経験上、倉庫業登録は、建物の状況、図面の有無、過去の増改築の履歴、行政機関の審査方針等により、登録の可否や必要資料が大きく変わる手続きです。
そのため、当事務所では、倉庫業登録申請については、事前調査を行い、行政との事前調整をしたうえで申請するようにしています。
6. 事前着手金について
行政との事前打ち合わせ資料を作成するためには、事前調査、図面の確認、不足書類の確認、必要に応じた証明書類の作成等が必要となります。
そのため、倉庫業登録申請に進む前段階として、事前着手金をお願いしております。
倉庫業登録は、申請者様の経済的損失を最小限にするためにも、十分な調査時間と資料収集へのご協力をお願いいたします。
7. 最後に
倉庫業登録は、建物の状況、図面の有無、過去の増改築の履歴、消防設備、警備状況、行政機関の審査方針等により、必要となる確認事項や追加資料が大きく変わる手続きです。
そのため、事前に確認を進めても、行政との事前相談や審査の過程で、当初想定していなかった確認事項や追加資料が出てくることがあります。
ある意味では、「何が出てくるかわからない」のが倉庫業登録ともいえます。
そのため、追加確認・追加資料・追加費用が発生する可能性についてご理解いただけない場合、当事務所としても責任をもって申請を進めることが難しくなります。
だからこそ、当事務所では、事前調査と行政との事前調整を重視し、登録の可能性や必要資料をできる限り整理したうえで申請を進めるようにしています。
倉庫業登録は、申請者様の経済的損失を最小限にするためにも、十分な調査時間と資料収集へのご協力をお願いいたします。
1類倉庫の登録要件
1類倉庫 ― ①~⑬すべての施設基準を満たした倉庫
1類倉庫は、危険物・高圧ガスに該当する第7類物品及び10℃以下で保管する第8類物品を除き、幅広い物品を保管できる、営業倉庫の基本となる倉庫です。
①使用権原・・・当該倉庫の土地・建物の所有権を有している等(登記簿謄本)
②関係法令適合性・・・建築基準法に適合している等 (確認済証・検査済証)
③土地定着性等・・・屋根、壁を有し、土地に定着している等(立面図)
④外壁、床の強度・・・鉄筋コンクリート造で窓はなく、床には3,900N/㎡以上の耐力がある等(確認済証、立面図、矩計図)
⑤防水性能・・・鉄筋コンクリート防水塗装の屋根・外壁であり、雨樋を有し、庫内に樋や水を使用する設備はない等(矩計図)
⑥防湿性能・・・床面はコンクリート造で金ごて押さえ仕上げとなっている等(矩計図)
⑦遮熱性能・・・屋根及び外壁は耐火構造である等(確認済証)
⑧防火構造+防火設備又は耐火性能・・・防火構造+防火設備又は(準)耐火建築物である等(確認済証)
⑨災害防止措置・・・倉庫外壁から10m以内に建築物がないので災害防止措置の必要がない等(倉庫の配置図)
※火気を使用するしないにかかわらず 事務所については居室を有する施設となります
⑩防火区画・・・庫内に事務所があるが、耐火構造の床・壁で区画しており、開口部は防火戸となっている等(平面図、短計図)
⑪消火設備・・・消防用設備点検結果報告書等
⑫防犯措置・・・施錠扉、機械警備、部外者管理施設と隣接していない等(建具表、照明装置詳細表示の平面図、警備契約書)
⑬防鼠措置・・・地窓、下水管、下水道に通じる部分は全て金網を設置しており、出入口の扉は完全密閉できる等(平面図、矩計図、建具表)
第1類倉庫の倉庫業登録までの流れ解説
倉庫業登録までの流れ
倉庫業登録については行政は行政への事前相談をお勧めしています。
しかし、倉庫業の登録の要件は高度かつ複雑で一般的に、ただ電話で倉庫業が取れるか聞いただけや、少し用意した図面などの相談書類を見てもらったのみでは行政も倉庫業登録が可能かどうか判断できないケースも多いです。
この場合、構造の強度、防火性能など倉庫業登録の要件を満たしたことが分かる確認書を一級建築士に作ってもらうことを行政も勧めています。
以上を踏まえますとスムーズな倉庫業登録は次のような流れとなります。
①倉庫業登録説明(申請者⇔行政書士)
この説明は倉庫業の登録ができるかどうかの判断ではなく倉庫業登録の為のための必要な書類が揃っているか、施設基準別チェックリストに基づいての倉庫業登録の要件の説明となります。
倉庫業登録には高度な建築の専門知識が必要になります。
倉庫業登録説明では、なかなか倉庫業の登録をできるかどうかの判断が難しいのが現状です。
ざっと、倉庫を見せていただいて明らかに、すぐわかる倉庫業登録要件から外れているものについてはお伝えいたします。
ご用意書類一覧シート
| ご用意書類一覧 | □ 建築確認済申請書(改築申請分も含む) □ 完了検査済証 □ 倉庫建設時の設計図面 □ 消防用設備等検査済証 □ 消防用設備等点検結果報告書 □ 警備契約書(あれば) □ 保冷温度が10℃以下の証明熱損失計算書等(冷蔵倉庫時) |
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ご用意書類の注意点
| ご用意書類の注意点 |
□ 建築確認済申請書(改築申請分も含む)建築確認済書が入っていると思います □ 完了検査済証完了検査済証を紛失した場合は、市役所で完了検査を受けた台帳を発行してくれます。 昔の倉庫で完了検査は受けていない場合は、倉庫業登録できない可能性があります。
検査済証がない建築物の救済策? 国土交通省がまとめたガイドラインの背景とは
「検査済証のない建築物に係る指定確認検査機関等を活用した建築基準法適合状況調査のためのガイドライン」について
□ 倉庫建設時の設計図面建築確認済申請書に入っています。 □ 消防用設備等検査済証
□ 消防用設備等点検結果報告書不可があると登録できません。 全て点検結果は良にする必要があります □ 警備契約書(あれば)倉庫業登録にあたり 自社警備または警備会社に依頼して、 荷物を守る必要があります □ 熱損失計算書等(冷蔵倉庫時)なければ 保冷機メーカー に作ってもらう必要があります |
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②事前準備確認(申請者⇔行政書士)
この事前準備確認は 倉庫業の登録ができるかどうかの判断ではなく行政との事前相談のための必要な書類が揃っているか、建築物に違法性がないか等を行政書士目線から見た倉庫業登録の要件の事前準備確認となります。 (行政書士に事前調査料金発生)
この事前準備確認は申請する倉庫の現状により、建築確認証の記載内容、倉庫の築年数が古さ、違法な増改築があるかなど大まかな確認となります。
倉庫業登録には高度な建築の専門知識が必要になります。
①の事前準備相談説明では、なかなか倉庫業の登録をできるかどうかの判断が難しいのが現状です。
なぜなら、申請する倉庫の現状により、建築確認証の記載内容、現在の建築基準法に合致しているか、倉庫の築年数が古い場合の耐久性があるか、こまかい倉庫業登録の要件(熱貫流率や床の強度計算等)が満たされているか、途中に確認申請をしていない増改築がないか等不明な場合が多いためです。
倉庫業の登録をするのであれば、一級建築士に申請する倉庫について倉庫業登録の要件に合致しているか確認してもらう必要もでてきます。
③一級建築士に倉庫の確認依頼(建築士⇔倉庫)
倉庫の登録の意思があれば現状の倉庫が現在の建築基準法等に対応してるかどうかの確認書及び不足図面の作成をしてもらいます。(一級建築士等に事前調査料金発生)
図面については、古いもの、無いもの、文字が不鮮明なもの、修繕や改修などで実態を反映していないものについては、一級建築士に新たに図面を起こしていただく必要も出てきます。
さらに昭和や平成初期に建築したような古い倉庫については主要構造部について完成検査時と同等程度の強度を持っているかという見解確認書の提出を行政は求めています。
つまり申請する倉庫の程度によって確認書類が増え時間がかかるということです。
ここの調査で倉庫業登録をするために、倉庫の改修が必要になるケースもありますし、改修費用が多くかかりすぎることから倉庫業登録をあきらめる可能性もあります。
(改修が必要で、もう何件もの会社が倉庫業登録を諦めていますし、先に倉庫を借りてしまってから相談に来て途方に暮れる方もいました。)
申請する倉庫は人間と同じで千差万別です。1級建築士は他にも仕事がありますし、作成する倉庫業登録申請書の確認資料は一朝一夕に簡単にできるものでありません。
倉庫を借りる場合、時間がかかるからと待ってられない貸主との見解の相違から賃貸契約不成立になることもあるかもしれません。
しかし、倉庫業を始めるために借りる倉庫で倉庫業登録ができない倉庫を先に借りるわけにいきませんからしっかりした時間をいただき確認作業を進めています。
もし倉庫を借りる場合は、倉庫業登録のための調査時間も余裕を持って見てくれるような心の広い貸主オーナーに理解を求めてください。
それが、申請者にも貸主オーナーにもそして古い倉庫を価値ある営業倉庫として活用するという店よし、客よし、世間よし、近江商人の三方よし、しいては日本経済の活性化にもつながりますww
④行政との本格的な事前相談(行政⇔行政書士)
行政との見解の相違はよくあることです。
1級建築士の作成した確認書以外に行政と打合せの出来る一定の倉庫業登録に必要な書類が出来上がったら、行政と事前相談を行います。
ある程度しっかりした相談用書類を作っていないと行政も正確な判断ができません
しっかりした相談確認用書類を作らないで申請した結果、審査で不登録ということにもなりかねないからです。
ただし、ここで追加の確認書類を求められる可能性もあります。
ここで問題ないと判断されたら事前相談書類を基に倉庫業登録申請書を作成します。
⑤倉庫業登録の申請
②の一級建築士の倉庫業の登録要件に合致していると言う確認書を倉庫業登録の申請書に添付すれば行政も審査期間の短縮を図っています。
(要件を満たした確認書が建築士によって作成できるようであれば倉庫登録もスムーズに進みます。)
倉庫業登録の要件確認に時間はかかりますが逆に審査の時間は短縮され、確実に倉庫業登録されることにもつながります。
1類倉庫業登録の為の事前相談ご用意書類
自社倉庫以外は、先に倉庫を借りるのはやめましょう。
倉庫業の登録のできない倉庫を借りると大きな経済的損失が発生してしまいます。
めぼしい倉庫を不動産屋さんに探してもらったら借りたい 倉庫について以下の資料をご用意してもらってください。
ご用意書類一覧
| ご用意書類一覧 | □ 建築確認済申請書(改築申請分も含む) □ 完了検査済証 □ 倉庫建設時の設計図面 □ 消防用設備等検査済証 □ 消防用設備等点検結果報告書 □ 警備契約書(あれば) □ 保冷温度が10℃以下の証明熱損失計算書等(冷蔵倉庫時) |
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ご用意書類の注意点
| ご用意書類の注意点 |
□ 建築確認済申請書(改築申請分も含む)建築確認済書が入っていると思います □ 完了検査済証完了検査済証を紛失した場合は、市役所で完了検査を受けた台帳を発行してくれます。 昔の倉庫で完了検査は受けていない場合は、また話がややこしくなります。
検査済証がない建築物の救済策? 国土交通省がまとめたガイドラインの背景とは
「検査済証のない建築物に係る指定確認検査機関等を活用した建築基準法適合状況調査のためのガイドライン」について
□ 倉庫建設時の設計図面建築確認済申請書に入っています。 □ 消防用設備等検査済証
□ 消防用設備等点検結果報告書不可があると登録できません。 全て点検結果は良にする必要があります □ 警備契約書倉庫業登録にあたり 自社警備または警備会社に依頼して、 荷物を守る必要があります □ 熱損失計算書等(冷蔵倉庫時)なければ 保冷機メーカー に作ってもらう必要があります □ 倉庫管理者講習修了証(新規申請時)
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ヒアリング事項シート
| ヒアリング事項 |
□ 建築確認申請書等不足書類確認□ 土地建物物件の所有者確認土地 建物 □ 建築確認申請書の用途確認倉庫業を営む倉庫 それ以外 □ 倉庫の耐火性能確認耐火 準耐火 それ以外 □ 倉庫のラック等保管方法確認ラック保管 それ以外 □ 床の強度計算書必要性の有無必要 必要でない □ 消防用設備点検結果報告書確認良のみ 不可もある □ 警備状況確認自社警備 警備会社 □ 倉庫管理者による確認講習受講済み 以外(倉庫業登録倉庫管理業務で3年以上) |
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現地調査シート
| 現地調査 |
倉庫のラック等保管方法を現地調査ラック保管 それ以外 屋根外壁劣化現地調査耐久性や穴の有無 有 ( ) 無 床の構造劣化耐久性や穴の有無 有 ( ) 無 鼠害穴現地調査穴がある 穴が開いてない 雨樋の有無現地調査はい ( ) いいえ 倉庫の天井の現地調査天井がある 天井がない 倉庫周辺施設危険度調査□ 3 M 未満 居室を有する施設 □ 5 M 未満 業務上火気を使用する施設 □ 10 M 未満 高圧ガスと危険物製造保管施設 倉庫内火気使用施設有無調査倉庫内書使用施設の有無 有 無 倉庫防犯施錠設備調査鍵付き扉である 鍵付き扉でない 警備体制あり 警備体制なし
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倉庫業法上の営業倉庫の要件
野積倉庫

柵や塀で囲まれた野ざらしの区画(倉庫)防火、耐火、防湿、遮熱性能は不要です。
保管可能物品とその例:第4類物品/岩塩、第5類物品/原木
水面倉庫

水にぷかぷか浮くものを保管する倉庫です。
保管可能物品とその例:第5類物品/原木
貯蔵槽倉庫

サイロやタンクがこれにあたります。
保管可能物品とその例:第6類物品/糖蜜、第1、第2類物品でバラのもの/小麦粉
危険品(工作物)倉庫

建物、タンク等で消防法が指定する危険品を保管する迷惑系YouTuberみたいに一つ間違えれば大炎上するデンジャラスな倉庫です。
保管可能物品とその例:第7類物品/アルコール
危険品(土地)倉庫

区画(区域)で消防法が指定する危険品を保管する迷惑系YouTuberみたいに一つ間違えれば大炎上する倉庫です。
保管可能物品とその例:第7類物品/潤滑油
倉庫業登録審査を成功に導きます。

倉庫業登録は、倉庫事業を行うための許可です。倉庫業登録することで、他人物を預かる倉庫業に関する様々な規制を遵守し、適正に処理することができます。
倉庫業登録には、様々な書類の作成や手続きが必要です。当事務所では、お客様に代わってこれらの書類の作成や手続きを行うことができます。
また、静岡県の倉庫業登録申請の審査においては、様々な専門知識が必要となります。当事務所では、お客様に代わって行政庁への説明や交渉を行うことができます。
当事務所は、お客様の許可取得を全力でサポートさせていただきます。
産業廃棄物収集運搬業許可の取得をご検討の方は、ぜひ当行政書士事務所にご相談ください。
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