倉庫業登録審査を成功に導きます。

倉庫業登録は、倉庫事業を行うための許可です。倉庫業登録することで、他人物を預かる倉庫業に関する様々な規制を遵守し、適正に処理することができます。

倉庫業登録には、様々な書類の作成や手続きが必要です。当事務所では、お客様に代わってこれらの書類の作成や手続きを行うことができます。

また、静岡県の倉庫業登録申請の審査においては、様々な専門知識が必要となります。当事務所では、お客様に代わって行政庁への説明や交渉を行うことができます。

当事務所は、お客様の許可取得を全力でサポートさせていただきます。

産業廃棄物収集運搬業許可の取得をご検討の方は、ぜひ当行政書士事務所にご相談ください。

〒416-0901 

静岡県富士市岩本537-120 ヤマト行政書士事務所
TEL
0545-67-6332 FAX0545-61-8393
携帯09056173486
 mail:ymtgyo@gmail.com



 

3類倉庫の登録要件

3類倉庫 -防水、防湿、遮熱、耐火、防鼠措置のいらない倉庫

保管可能物品とその例

第3類物品/陶磁器

第4類物品/アルミインゴッコ

第5類物品/原木

 

3類倉庫登録要件

①使用権原・・・当該倉庫の土地・建物の所有権を有している等(登記簿謄本)

 

②関係法令適合性・・・建築基準法に適合している等 (確認済証・検査済証)

 

③土地定着性等・・・屋根、壁を有し、土地に定着している等(立面図)

 

④外壁、床の強度・・・鉄筋コンクリート造で窓はなく、床には3,900N/㎡以上の耐力がある等(確認済証、立面図、矩計図)

 

⑤防水性能・・・鉄筋コンクリート防水塗装の屋根・外壁であり、雨樋を有し、庫内に樋
や水を使用する設備はない等(矩計図)

 

⑥防湿性能・・・床面はコンクリート造で金ごて押さえ仕上げとなっている等(矩計図)

 

⑦遮熱性能・・・屋根及び外壁は耐火構造である等(確認済証)

 

⑧耐火性能・・・耐火建築物である等(確認済証)

 

⑨災害防止措置・・・倉庫外壁から10m以内に建築物がないので災害防止措置の必要が
ない等(倉庫の配置図)

 

⑩防火区画・・・庫内に事務所があるが、耐火構造の床・壁で区画しており、開口部は防
火戸となっている等(平面図、短計図)

 

⑪消火設備・・・各階の床面積200㎡に対して1単位以上の消火器を設置している等(消
火器の仕様、位置の詳細を表示した平面図)

 

⑫防犯措置・・・施錠扉、網入ガラス、機械警備、出入口周辺部照明2ルクス以上あり、部外者管理施設と隣接していない等(建具表、照明装置詳細表示の平面図、警備契約書)

 

⑬防鼠措置・・・地窓、下水管、下水道に通じる部分は全て金網を設置しており、出入口の扉は完全密閉できる等(平面図、矩計図、建具表)

 

 

 

 

倉庫業法上の営業倉庫の要件

1類倉庫

静岡県,倉庫業登録,1類倉庫,行政書士

登録要件の厳しい倉庫です。倉庫へ攻撃等多くの試練をがっちりガードできるそれだけ多種のデリケートな女性も喜ぶ物品を保管できる。

1類倉庫はそんなスーパープレミアムイケメン倉庫です。

解説はこちら

2類倉庫

静岡県,倉庫業登録,2類倉庫,行政書士

火が出てもちょっと燃えづらいものを入れておくため、耐火性能が不要な倉庫です。

解説はこちら

3類倉庫

静岡県,倉庫業登録,3類倉庫,行政書士

水害、熱害、火災に強く、ズーネミも食べることのできない物品を保管する倉庫です。

保管可能物品とその例:第3類物品/陶磁器、第4類物品/アルミインゴッコ、第5類物品/原木

解説はこちら

野積倉庫

静岡県,倉庫業登録,野積倉庫,行政書士

柵や塀で囲まれた野ざらしの区画(倉庫)防火、耐火、防湿、遮熱性能は不要です。

保管可能物品とその例:第4類物品/岩塩、第5類物品/原木

水面倉庫

静岡県,倉庫業登録,水面倉庫,行政書士

水にぷかぷか浮くものを保管する倉庫です。

保管可能物品とその例:第5類物品/原木

貯蔵槽倉庫

静岡県,倉庫業登録,貯蔵倉庫,行政書士

サイロやタンクがこれにあたります。

保管可能物品とその例:第6類物品/糖蜜、第1、第2類物品でバラのもの/小麦粉

危険品(工作物)倉庫

静岡県,倉庫業登録,危険品(工作物)倉庫,行政書士

建物、タンク等で消防法が指定する危険品を保管する迷惑系YouTuberみたいに一つ間違えれば大炎上するデンジャラスな倉庫です。

保管可能物品とその例:第7類物品/アルコール

危険品(土地)倉庫

静岡県,倉庫業登録,危険品(土地)倉庫,行政書士

区画(区域)で消防法が指定する危険品を保管する迷惑系YouTuberみたいに一つ間違えれば大炎上する倉庫です。

保管可能物品とその例:第7類物品/潤滑油

冷蔵倉庫

静岡県,倉庫業登録,冷蔵倉庫,行政書士

冷ゃっこくておいしーウマーなものを保管する倉庫です。

保管可能物品とその例:第8類物品/冷凍食品

解説はこちら

倉庫業登録審査を成功に導きます。

倉庫業登録は、倉庫事業を行うための許可です。倉庫業登録することで、他人物を預かる倉庫業に関する様々な規制を遵守し、適正に処理することができます。

倉庫業登録には、様々な書類の作成や手続きが必要です。当事務所では、お客様に代わってこれらの書類の作成や手続きを行うことができます。

また、静岡県の倉庫業登録申請の審査においては、様々な専門知識が必要となります。当事務所では、お客様に代わって行政庁への説明や交渉を行うことができます。

当事務所は、お客様の許可取得を全力でサポートさせていただきます。

産業廃棄物収集運搬業許可の取得をご検討の方は、ぜひ当行政書士事務所にご相談ください。

〒416-0901 

静岡県富士市岩本537-120 ヤマト行政書士事務所
TEL
0545-67-6332 FAX0545-61-8393
携帯09056173486
 mail:ymtgyo@gmail.com



Leave a Reply