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静岡県の倉庫業登録の倉庫管理主任者について 

倉庫業概要解説

  倉庫業登録の倉庫管理主任者について 新規で倉庫業を営むには倉庫業の登録が必要です。登録の一要件として倉庫管理主任者が必要です。   倉庫管理主任者になるには 倉庫の管理者になるには、 実務経験 または 講習を終了しなければ 倉庫管理者になることができません。 (1)倉庫の管理の業務に関して2年以上の指導監督的実務経験を有する者 (2)倉庫の管理の業務に関して3年以上の実務経験を有する者 (3)国土交通大臣の定める倉庫の管理に関する講習を修了した者 (4)国土交通大臣が第1号から前号までに掲げる者と同等以上の知識及び能力を有すると認める者   3番については講習受講に要件はありませんので(つまり誰でも受けられます)新規で倉庫業を始める場合は受講したらよいかと思います。 ただし 申し込みの倍率が高いので 早めに 講習受講をおすすめいたします。 一般社団法人日本倉庫協会倉庫管理主任者講習会   倉庫管理主任者の業務 倉庫管理主任者の増員 倉庫管理主任者は一定の面積規模ごとに倉庫管理主任者を増やさなければなりません。   県がまたがる場合の倉庫管理主任者について 県がまたがる倉庫業の変更登録についてはその県にごとに倉庫管理主任者が必要になります。      

倉庫業法上の営業倉庫の種類

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  倉庫業法上の営業倉庫の種類 1類倉庫 ― 多くの要件を満たした何でも入るドラ○もんのような倉庫です 登録要件の厳しい倉庫です。 保管中の荷物には様々な試練が待ち受けていますwww。 風雨、結露等の水害に始まり、倉庫内の温度上昇による熱ダメージ、火災発生、ドロボウ、ズーネミ、リブギゴからの攻撃等多くの試練をがっちりガードできるそれだけ多種のデリケートな女性も喜ぶ物品を保管できる。 1類倉庫はそんなスーパープレミアムイケメン倉庫なのです。 ただし、第6類物品に該当する容器に入っていない大量の粉もの、水もの、第7類物品の危険物及び高圧ガスなどのへず〇りゅうみたいなアブナイもの、第8類物品の10℃以下保管の冷たいおいしー物品はこれまた別の登録要件なので保管できないのです。   1類倉庫の登録要件 ①倉庫・敷地について使用権原を有すること。 ②建築基準法に適合していること。 ③土地に定着し、かつ、屋根及び周囲に壁を有する工作物であること。 ④軸組み、壁、床の強度が、基準に適合していること。 ⑤倉庫内への水の浸透を防止する造りになっていること。 ⑥土地から水分の浸透・結露を防止措置が講じられていること。 ⑦遮熱措置が講じられていること。 ⑧建物が、耐火性能又は防火性能に適合していること。 ⑨危険物等取扱施設に近接倉庫は、災害防止上有効な設備を有すること。 ⑩建物内に火気使用施設あっては、当該施設が、区画されていること。 ⑪消防法施行規則により消火器等の消火器具が設けられていること。 ⑫防犯上有効な構造及び設備を有していること。 ⑬そ害の防止上有効な設備を有していること。 1類倉庫の施設基準     2類倉庫 - 火に比較的強い荷物を入れる耐火性能のいらない倉庫です 火が出てもちょっと燃えづらいものを入れておくため、耐火性能が不要な倉庫です。 保管可能物品とその例:第2類物品/飼料、第3類物品/ガラス器、第4類物品/缶入製品、第5類物品/原木、第6類物品/ソーダ灰 2類倉庫の要件 ①倉庫・敷地について使用権原を有すること。 ②建築基準法に適合していること。 ③土地に定着し、かつ、屋根及び周囲に壁を有する工作物であること。 ④軸組み、壁、床の強度が、基準に適合していること。 ⑤倉庫内への水の浸透を防止する造りになっていること。 ⑥土地から水分の浸透・結露を防止措置が講じられていること。 ⑦遮熱措置が講じられていること。 ⑧なし ⑨危険物等取扱施設に近接倉庫は、災害防止上有効な設備を有すること。 ⑩建物内に火気使用施設あっては、当該施設が、区画されていること。 ⑪消防法施行規則により消火器等の消火器具が設けられていること。 ⑫防犯上有効な構造及び設備を有していること。 ⑬そ害の防止上有効な設備を有していること。 2類倉庫の施設基準     3類倉庫 - 防水、防湿、遮熱、耐火、防鼠措置のいらない倉庫です 水害、熱害、火災に強く、ズーネミも食べることのできない物品を保管する倉庫です。 保管可能物品とその例:第3類物品/陶磁器、第4類物品/アルミインゴッコ、第5類物品/原木 3類倉庫の要件 ①倉庫・敷地について使用権原を有すること。 ②建築基準法に適合していること。 ③土地に定着し、かつ、屋根及び周囲に壁を有する工作物であること。 ④軸組み、壁、床の強度が、基準に適合していること。 ⑤倉庫内への水の浸透を防止する造りになっていること。 ⑥土地から水分の浸透・結露を防止措置が講じられていること。 ⑦遮熱措置が講じられていること。 ⑧なし ⑨危険物等取扱施設に近接倉庫は、災害防止上有効な設備を有すること。 ⑩建物内に火気使用施設あっては、当該施設が、区画されていること。 ⑪消防法施行規則により消火器等の消火器具が設けられていること。 ⑫防犯上有効な構造及び設備を有していること。 ⑬なし 3類倉庫の施設基準     野積倉庫 - 柵や塀で囲まれた野ざらしの区画(倉庫)防火、耐火、防湿、遮熱性能は不要です。 この荷物だったら雨風に強そうだし外においても平気じゃね? という物品を柵等で囲った倉庫です。 保管可能物品とその例:第4類物品/岩塩、第5類物品/原木     水面倉庫 - 水面で原木を保管する倉庫です。 水にぷかぷか浮くものを保管する倉庫です。 保管可能物品とその例:第5類物品/原木     貯蔵槽倉庫 - 穀物等バラ貨物及び液体等を保管する倉庫です。 サイロやタンクがこれにあたります。 保管可能物品とその例:第6類物品/糖蜜、第1、第2類物品でバラのもの/小麦粉     危険品(工作物) 倉庫 - 建屋、タンクで危険物を保管する倉庫です。 建物、タンク等で消防法が指定する危険品を保管する迷惑系YouTuberみたいに一つ間違えれば大炎上するデンジャラスな倉庫です。 保管可能物品とその例:第7類物品/アルコール     危険品(土地)倉庫 - 区画(区域)で危険物を保管する倉庫です。 区画(区域)で消防法が指定する危険品を保管する迷惑系YouTuberみたいに一つ間違えれば大炎上する倉庫です。 保管可能物品とその例:第7類物品/潤滑油     冷蔵倉庫 - 10℃以下で保管することが適当な貨物を保管する倉庫です。 冷ゃっこくておいしーウマーなものを保管する倉庫です。 保管可能物品とその例:第8類物品/冷凍食品   冷蔵倉庫の施設基準    

営業倉庫に保管する荷物の種類区分

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    営業倉庫に保管する荷物の種類区分 倉庫業法では倉庫の種類ごとに保管できる荷物が決まっているのです。 1類倉庫ならいろいろなものを保管することができます。 倉庫の種類 1類、2類、3類、野積、水面、貯蔵槽、危険、冷蔵   物品の種類 第1類物品~第8類物品 物品の種類と保管可能な営業倉庫     倉庫と保管できる物品のアヤシイ相関関係図

倉庫業を営もうとする者は国土交通大臣の登録が必要

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倉庫業を営もうとする者は国土交通大臣の登録が必要 倉庫業を営もうとする者は国土交通大臣の行う厳しい要件をクリアし登録を受ける必要があります。 倉庫業法上の倉庫とは預かったものを紛失、損傷等しないよう工作した場所をいい、建てた倉庫のほか、な、なんと土地(野積そーこ)や水面(水面そーこ)も倉庫になっちゃうのです。 倉庫業は利用者から預かった荷物(寄託といいます)を利用者の代わりに大事に、大事に大事~に保管する事業です。倉庫業は生産から消費という物流の枠組みの一環として国民生活の基盤を支える縁の下の力持ちと言えるのです。 利用者から預かった大切な、大切な、大切な~荷物を「なくしちゃった、ついでに壊しちゃったww てへぺろ(๑´ڡ`๑)」 で済まさないために、倉庫業を営もうとする者は火事、盗難、湿気等大切な荷物をしっかり管理できるきびしぃ~要件をそろえた保管施設や倉庫管理主任者という倉庫管理に詳しい立派な人が必要になってきます。 倉庫業法は正しい倉庫運営により、利用者から預かった荷物(寄託)を利用者の為にちゃんと預かってね♪ということを規定した法律ということです。 そのため建物や火災に関する法律の建築基準法、消防法等の基準に比べて、一段とキビシイ~ものとなっています。 しかしその結果として営業倉庫の火災発生件数は、営業倉庫以外の倉庫と比べて、低いそうです。 なので、火災保険料率低くなるという豪華な特典が付いてきますwww 建築士さんが倉庫業法を知らず倉庫業法上の登録要件を満たさず建築設計してしまうときもしばしばあります。この場合、多少倉庫を変更する可能性も出できます。倉庫を借りる又は建てる等で倉庫業を行うときはまずご相談をお勧めします。   倉庫業と非倉庫業 下記については寄託でない、営業でない等で倉庫業の登録を要しない非倉庫業と呼べるものです。 ・他人の物品の収納の為の不動産の賃貸    不動産業による貸倉庫業、スペース貸・自己の物品保管(自家保管)        自家用倉庫・運送契約に基づく運送上の仮置き      運送状の一時保管又は荷捌き用の物品保管          (例:上屋、保管場、配送センター)・他人の自転車、自動車携帯品の保管     駐輪場、駐車場、コインロッカー・有価証券、貴金属等の保護預かり      銀行の貸金庫・修理等の役務のための保管他

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