倉庫業登録審査を成功に導きます。

倉庫業登録は、倉庫事業を行うための許可です。倉庫業登録することで、他人物を預かる倉庫業に関する様々な規制を遵守し、適正に処理することができます。

倉庫業登録には、様々な書類の作成や手続きが必要です。当事務所では、お客様に代わってこれらの書類の作成や手続きを行うことができます。

また、静岡県の倉庫業登録申請の審査においては、様々な専門知識が必要となります。当事務所では、お客様に代わって行政庁への説明や交渉を行うことができます。

当事務所は、お客様の許可取得を全力でサポートさせていただきます。

産業廃棄物収集運搬業許可の取得をご検討の方は、ぜひ当行政書士事務所にご相談ください。

〒416-0901 

静岡県富士市岩本537-120 ヤマト行政書士事務所
TEL
0545-67-6332 FAX0545-61-8393
携帯09056173486
 mail:ymtgyo@gmail.com



倉庫業を営もうとする者は国土交通大臣の登録が必要

倉庫業を営もうとする者は国土交通大臣の行う厳しい要件をクリアし登録を受ける必要があります。

倉庫業法上の倉庫とは預かったものを紛失、損傷等しないよう工作した場所をいい、建てた倉庫のほか、な、なんと土地(野積そーこ)や水面(水面そーこ)も倉庫になっちゃうのです。

倉庫業は利用者から預かった荷物(寄託といいます)を利用者の代わりに大事に、大事に大事~に保管する事業です。倉庫業は生産から消費という物流の枠組みの一環として国民生活の基盤を支える縁の下の力持ちと言えるのです。

利用者から預かった大切な、大切な、大切な~荷物を「なくしちゃった、ついでに壊しちゃったww てへぺろ(๑´ڡ`๑)」

で済まさないために、倉庫業を営もうとする者は火事、盗難、湿気等大切な荷物をしっかり管理できるきびしぃ~要件をそろえた保管施設や倉庫管理主任者という倉庫管理に詳しい立派な人が必要になってきます。

倉庫業法は正しい倉庫運営により、利用者から預かった荷物(寄託)を利用者の為にちゃんと預かってね♪ということを規定した法律ということです。

そのため建物や火災に関する法律の建築基準法、消防法等の基準に比べて、一段とキビシイ~ものとなっています。

しかしその結果として営業倉庫の火災発生件数は、営業倉庫以外の倉庫と比べて、低いそうです。

なので、火災保険料率低くなるという豪華な特典が付いてきますwww

建築士さんが倉庫業法を知らず倉庫業法上の登録要件を満たさず建築設計してしまうときもしばしばあります。この場合、多少倉庫を変更する可能性も出できます。倉庫を借りる又は建てる等で倉庫業を行うときはまずご相談をお勧めします。

 

倉庫業と非倉庫業

下記については寄託でない、営業でない等で倉庫業の登録を要しない非倉庫業と呼べるものです。

・他人の物品の収納の為の不動産の賃貸    不動産業による貸倉庫業、スペース貸
・自己の物品保管(自家保管)        自家用倉庫
・運送契約に基づく運送上の仮置き      運送状の一時保管
又は荷捌き用の物品保管          (例:上屋、保管場、配送センター)
・他人の自転車、自動車携帯品の保管     駐輪場、駐車場、コインロッカー
・有価証券、貴金属等の保護預かり      銀行の貸金庫
・修理等の役務のための保管他

倉庫業と非倉庫業 ━国交省サイトより━
     

 

倉庫業法上の営業倉庫の要件

1類倉庫

静岡県,倉庫業登録,1類倉庫,行政書士

登録要件の厳しい倉庫です。倉庫へ攻撃等多くの試練をがっちりガードできるそれだけ多種のデリケートな女性も喜ぶ物品を保管できる。

1類倉庫はそんなスーパープレミアムイケメン倉庫です。

解説はこちら

2類倉庫

静岡県,倉庫業登録,2類倉庫,行政書士

火が出てもちょっと燃えづらいものを入れておくため、耐火性能が不要な倉庫です。

解説はこちら

3類倉庫

静岡県,倉庫業登録,3類倉庫,行政書士

水害、熱害、火災に強く、ズーネミも食べることのできない物品を保管する倉庫です。

保管可能物品とその例:第3類物品/陶磁器、第4類物品/アルミインゴッコ、第5類物品/原木

解説はこちら

野積倉庫

静岡県,倉庫業登録,野積倉庫,行政書士

柵や塀で囲まれた野ざらしの区画(倉庫)防火、耐火、防湿、遮熱性能は不要です。

保管可能物品とその例:第4類物品/岩塩、第5類物品/原木

水面倉庫

静岡県,倉庫業登録,水面倉庫,行政書士

水にぷかぷか浮くものを保管する倉庫です。

保管可能物品とその例:第5類物品/原木

貯蔵槽倉庫

静岡県,倉庫業登録,貯蔵倉庫,行政書士

サイロやタンクがこれにあたります。

保管可能物品とその例:第6類物品/糖蜜、第1、第2類物品でバラのもの/小麦粉

危険品(工作物)倉庫

静岡県,倉庫業登録,危険品(工作物)倉庫,行政書士

建物、タンク等で消防法が指定する危険品を保管する迷惑系YouTuberみたいに一つ間違えれば大炎上するデンジャラスな倉庫です。

保管可能物品とその例:第7類物品/アルコール

危険品(土地)倉庫

静岡県,倉庫業登録,危険品(土地)倉庫,行政書士

区画(区域)で消防法が指定する危険品を保管する迷惑系YouTuberみたいに一つ間違えれば大炎上する倉庫です。

保管可能物品とその例:第7類物品/潤滑油

冷蔵倉庫

静岡県,倉庫業登録,冷蔵倉庫,行政書士

冷ゃっこくておいしーウマーなものを保管する倉庫です。

保管可能物品とその例:第8類物品/冷凍食品

解説はこちら

倉庫業登録審査を成功に導きます。

倉庫業登録は、倉庫事業を行うための許可です。倉庫業登録することで、他人物を預かる倉庫業に関する様々な規制を遵守し、適正に処理することができます。

倉庫業登録には、様々な書類の作成や手続きが必要です。当事務所では、お客様に代わってこれらの書類の作成や手続きを行うことができます。

また、静岡県の倉庫業登録申請の審査においては、様々な専門知識が必要となります。当事務所では、お客様に代わって行政庁への説明や交渉を行うことができます。

当事務所は、お客様の許可取得を全力でサポートさせていただきます。

産業廃棄物収集運搬業許可の取得をご検討の方は、ぜひ当行政書士事務所にご相談ください。

〒416-0901 

静岡県富士市岩本537-120 ヤマト行政書士事務所
TEL
0545-67-6332 FAX0545-61-8393
携帯09056173486
 mail:ymtgyo@gmail.com



Leave a Reply